カテゴリー別アーカイブ: 保険

保険会社別で探すワーキングホリデー保険 > 東京海上日動
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東京海上日動のワーキングホリデー保険

概要と特徴

東京海上日動は1879年「東京海上保険会社」の創立以来、100年以上にわたる歴史があります。

「東京海上」と「日動火災」が合併して「東京海上日動」となり、現在に至るまで業界のリーディングカンパニーとして活動を続けています。

海外のどこを旅行されていても、お客様からのお電話を日本(東京)の東京海上日動「海外総合サポートデスク」で受付。海外での「困った」を解決します。

24時間・年中無休・日本語受付でキャッシュレス・メディカル・サービスにも対応。特に緊急時のスピーディーな対応には定評があり、海外でも安心です。

※ワイドプランの設定はありません。

プラン表

▼スタンダードプラン (ホームステイや学校の寮、ユースホステル滞在などの方にお勧め)  <69歳以下>

▼オプション
【緊急一時帰国費用】

※各保険金額とも引受けの限度額がございます。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については、被保険者(保険の対象となる方)の年齢・年収等に応じた引受けの限度額がありますので、特に被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合や、ご契約内容に対する被保険者の同意がない場合にはご注意ください。

なお、このホームページの情報は当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。詳しくは「パンフレット」、「海外旅行保険あんしんガイドブック」をご参照いただくか、当社までお問合せください。

ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

保険会社別で探すワーキングホリデー保険 > 損害保険ジャパン

損害保険ジャパンのワーキングホリデー保険

概要と特徴

日本国内大手の損害保険会社なので、とっても安心!

損害保険ジャパンはワーキングホリデー保険の種類も充実しています。

単身で渡航される皆様にとって、死亡保険は必要ないという方も少なくないはず。損害保険ジャパンでは、傷害・疾病死亡を外して治療救援費用を手厚く補償するプランを多数取り扱っていますから、少しでもムダを省いて保険料も節約したい方にはオススメです。

また損害保険ジャパンメディカルヘルプラインが現地でケガや病気をした際、しっかりとサポートいたします。

掲載プランのうち、SJ6、ならびにSJ7のプランについてはケガや病気をした際の治療・救援費用の補償が含まれません。これらのプランは治療・救援補償がある他の保険プランと組み合わせて加入することをおすすめします。

プラン表

▼スタンダードプラン (ホームステイや学校の寮、ユースホステル滞在などの方にお勧め)

▼オプション
【緊急一時帰国費用】
SJ2014-2
※保険期間が3ヶ月以上からのお申し込みとなります。
なお、このホームページの情報は当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。詳しくは「パンフレット」、「ご契約のしおり」をご参照いただくか、当社までお問合せください。

保険会社別で探すワーキングホリデー保険 > 三井住友海上
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三井住友海上のワーキングホリデー保険 (海外旅行保険)

概要と特徴

ms-img主要都市であればキャッシュレスで診療が受けられるサービスのほか、最寄りの病院や日本語が通じる病院を探したい時や、病院等への移送が必要なとき、日本への緊急移送が必要なときなどにサポートをしてくれる緊急医療アシスタンスサービスも。
もちろん英語やフランス語での付保証明書(保険契約を証明する書類)が発行可能ですので、フランスやアイルランドなど、保険契約がなければビザ申請手続きができない国への対応もOKです。

なお、三井住友海上では他の保険会社と異なり、当初の契約期間の2倍を超える延長はできません。 (例:当初6か月契約の場合、延長は6か月まで)

オーストラリアのセカンドワーキングホリデーや2年間の滞在が許可されるイギリスのワーキングホリデー(ユース・モビリティー・スキーム)などを利用する予定の方や、滞在期間の長期延長の可能性のある方はワーキングホリデー保険キットの担当者まで、事前にご相談下さい。

※被保険者(補償の対象者)のご年令によりお引き受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

プラン表

▼スタンダードプラン

▼オプション
【緊急一時帰国費用】
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【保険金額について】

次のいずれかに該当する場合、ご契約できる傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「他の保険契約等」と合計して、1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
1. 被保険者が保険期間の開始時点で満15才未満の場合
2. 保険契約者と被保険者が異なるご契約において、その被保険者の同意が確認できない場合

「他の保険契約等」とは、保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

なお、このホームページの情報は当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。詳しくはパンフレットをご参照いただくか、当社までお問合せください。